児童発達支援事業所みんそる
設置場所 | 蕨市錦町5丁目4番2号 |
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電話番号 | 048-213-0700 |
サービス種別 | 児童発達支援事業 放課後等デイサービス事業 保育所等訪問支援事業 相談支援事業 |
開所日 | 令和3年4月1日 |
営業日 | 月曜日から金曜日 (年末年始・国民の祝日を除く) |
営業時間 | 午前9時から午後6時 |
対象者 | 発達の遅れが気になる子 |
定員 | 最大21名 |
実施地域 | 蕨市・戸田市 |
職員体制 | 常勤(管理者・児童発達支援管理責任者・保育士・社会福祉士) 非常勤(看護師・機能訓練士・嘱託医) ※配置数は埼玉県の基準を遵守 |
協力医療機関協定 | 蕨市立病院 |
ABA療育
ABA療育世界でも最も効果的な方法である、と証明されている療育方法です。
その基礎であるABAは、人事管理、スポーツ、アレルギー治療でも、一般的に使用されています。
人間や動物の行動には行動原理といった法則があり、それが作用するように、関わって、促したりして環境を整えるのです。
教育の基本でもあり、ともに科学的に証明されている手法です。
だから、障がいがあると言われている子たちだけに用いる特殊な手法ではないのです。
でも、療育であるため、ABAとABA療育では、もちろん少し違いはあります。
重点を置いている部分が少し違うのです。
違いのひとつは、より丁寧に新しいものごとを教えていくことです。
ただ単に“褒めて伸ばす”だけではありません。
子どもがより分かりやすいように指示の出し方、自力でできるようにするために手助けの量と減らし方、行動を定着させるためにご褒美の頻度を調整、その子のできることに応じた課題プログラムなど、気をつけるべき点はたくさんあります。
定型の子どもたちでも苦手なものごとってありますし、私たちも苦手な教科ってありましたよね。苦手なものは、着実に確実に少しずつステップアップしていくことが重要だというのは、誰にでも共通なものですよね。
もうひとつの違いは、問題行動に対処していくことです。
子どもたちの行動に対し、「なんでこんなことするのだろうか?」「叱っても叱っても直らない。それどころかエスカレートしている気がする。」そんな疑問や憤り、更には空虚感を感じたことがあると思います。これもどこのご家庭でも共通なことですよね。
発達に遅れがあると言われている子どもたちの行動は、定型の子どもたちより理解しがたいものがより多いです。個性が強いため、行動にも表れてくるのです。ABA療育では、行動の前後の環境変化に着目し、原因を特定し、対処もできるのです。
こうして、ABA療育を実施していくと、きちんと指示に従うというコンプライアンスが確立されていくのです。
できることが増える。問題行動は減る。そして、指示に従える。。。
集団生活においての障がいが、少しずつ取り除かれていきますよね。
集団生活を円滑に過ごすことを目指すために、効果的な療育となっています。
統合保育
これまで、様々な障がい等を持つ子どもたちもお預かりしてきました。
自閉症と診断された子どもたちも、定型の子どもたちも、肢体不自由のある子どもたちもみんな一緒に生活することがあります。
みんな一緒。統合保育を実現しています。
それが可能であるのは、療育を通じ、他害行動・かんしゃく等の問題行動をほとんど起こさないからです。
医療設備はありませんが、“重度”といわれる子どもたちも生活しています。
それでもお預かりができるのは、ご家族と理解し合いきちんと協力し合う体制が整えば、医療設備がなくてもお預かりすることは、経験上困難ではないからです。
重度の障がいがあるからといって、すべての子どもたちが常に危険な状態なわけではありません。
自閉症だからといって、人を傷つけるわけではありません。
社会には、障がいに対しての誤解があると思うのです。
その認識と理解がもっと広まれば、子供たちの未来に、広い生活範囲、新たな選択肢を用意してあげられると思うのです。
これまでお預かりしてきた子どもたち(順不同)
- 定型と言われている子どもたち
- チャージ症候群
- 自閉症、自閉症傾向、広汎性発達障害、ADHD
- Ⅰ型糖尿病
- 知的障害
- 脳性まひ
- 難聴
- 神経障害
- ウイリアムス症候群
- 小顎症
- ダウン症
- 疾病・糖尿病による体幹機能障害等
- てんかん
- 四肢体幹機能障害
- 先天性筋緊張性ジストロフィー
- インフルエンザ脳症
- 筋強直性ジストロフィーⅠ型
- インフルエンザ脳症
- 筋強直性ジストロフィーⅠ型
- 5p-症候群
- オプソクロヌースミオクロヌース症候群
- 水頭症
利用の案内・流れ
「発達が気になる。」「発達に関して医師から指摘を受けた。」「今後、どうしたらいいのか、分からない。」
診断がなくても、受給者証がなくても、療育手帳がなくても、大丈夫です。
まずは、お電話やメールを下さい。
そして、見学にお越しください。
ご相談に対して、我々がアドバイスできることは、
当事業所に“通うか?”“通わないか?”の2択ではありません。
幼稚園との並行通園、幼稚園や保育園だけの通園もお勧めすることもあります。
ご家庭で、ご家族が療育するということもお勧めすることもあります。
個々のご家庭やお子さまの状態によって違います。
相談支援や保育所等訪問支援、放課後等デイサービスの経験を踏まえ、
療育だけでなく、将来の就学(普通級/支援級/特別支援学校)についても幅広い情報提供ができます。
お気軽にご相談下さい。
児童発達支援利用料
利用料は厚生労働省で定められた金額です。
受給者証を使用した上での利用料は、(1)利用した日数と(2)負担上限月額(=一定の金額以下)によって決定されます。
受給者証について
受給者証があると、公費からから利用料の9割が給付され、自己負担1割で支援を受けられます。
更に、負担上限額が(各ご家庭の所得により)決められているので、その額以下のお支払いとなっております。
負担上限月額
ご家庭の前年の住民税額を年間世帯所得が基準です。
生活保護受給世帯・住民税非課税世帯 | 0円 |
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住民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯) | 4,600円 |
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯) | 37,200円 |